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「鳥取県ベースボールクラブ ファンクラブ」会員規約


第一条(本規約概要)
  1. 鳥取県ベースボールクラブ ファンクラブ(以下「当クラブ」といいます)は、鳥取県ベースボールクラブ(以下「当球団」といいます)が設立し運営する会員制組織です。第二条に定める会員(以下「会員」といいます)及び会員サービス(以下「会員サービス」といいます)を提供することを主な目的としています。
  2. 当クラブ及び球団の事務局所在地は鳥取県倉吉市西倉吉町10-5とします。

第二条(会員)
  1. 本クラブは、個人会員のゴールド会員・一般会員・ジュニア会員、および法人会員の4種類の会員種別を設置するものとします。会員種別の詳細は表面をご覧下さい。
  2. 会員とは、本規約を承認の上、当クラブに入会を申込み、当クラブが入会を認め、入会金または年会費を当クラブ所定の方法にて納めた方をいいます。
  3. 会員が18歳未満の場合は、必ず親権者または後見人の同意を必要とします。
  4. ジュニア会員は、会員有効期限内に中学卒業後をした場合、その期間内はジュニア会員として継続するものとします。

第三条(会員証)
  1. 本クラブは、会員に対し、個人会員(ゴールド会員、一般会員、ジュニア会員)には個人会員証(シリアルナンバー付)を発行し、法人会員には法人会員証を発行いたします。
  2. 会員証は会員本人(法人含む)のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与し、または質入等担保提供することはできません。
  3. 会員証本体、及び送付時の書類等の記載に誤りがないかを確認の上、大切に保管してください。
  4. シリアルナンバーは、入会時の番号を継続的に個人及び法人番号として管理するためのもので、更新の場合も変わりません。
  5. 一般会員がゴールド会員へ変更またはその逆を希望する場合は、当クラブへ連絡するものとします。
  6. 会員が会員証を紛失、または盗難にあった場合には、すみやかに当クラブに連絡するものとします。
  7. 会員が会員証を紛失する等した場合、やむを得ぬ事情を除いては、会員証再発行にかかる費用は会員負担となります。
  8. 会員は、本規約及び発行された会員証それぞれに定められた規約を遵守し会員証を利用するとともに、会員証の呈示を求められた場合には、すみやかにこれを呈示するものとします。会員証の呈示がない場合、会員特典の利用をお断りすることがあります。

第四条(入会金及び年会費)
  1. 会員は、下記の当クラブ所定の方法で、入会金及び年会費を支払うものとします。
  2. 入会金および年会費は同額です。詳細は表面をご覧下さい。
  3. 会員には、次年度以降の更新に関し、当クラブより会員有効期限の約1ヶ月前に更新手続きの案内を送付するものとします。
    1. 振込みによる年会費の支払い
      振込による年会費支払いを希望の会員は、会員有効期限内に、当クラブ指定の口座に振込むものとします。
      なお、振込先は「鳥取銀行倉吉中央支店 普通0066019 名義:鳥取キタロウズ」です。
    2. 現金による年会費の支払い
      現金による年会費支払いを希望の会員は、会員有効期限内に、当クラブ事務局へお支払い下さい。
  4. 1~3項による会費の支払いがない場合は、会員有効期限は終了し、会員は会員資格を失うものとします。

第五条(会員の有効期限)
  1. 入会申込みは随時受け付けるものとします。
  2. 会員有効期限は、第二条にいう会員条件を満たし、会員証を発行した日から1年間とします。

第六条(登録事項の変更)
  1. 会員は、氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス等の届出事項に変更があった場合、ハガキ、FAX、E-mailにて会員番号、氏名、変更箇所を明記の上、当クラブ事務局まで連絡するものとします。
  2. 前項の届出がない場合は、当クラブより発信する文書等が届かないこともあります。

第七条(退会手続き)
  1. 退会を希望の場合は、「退会希望」と明記の上、(1)会員番号、(2)氏名、(3)住所、(4)電話番号、(5)退会期日、(6)退会理由を記載し、ハガキ、FAX、E-mailにて当クラブ事務局まで連絡するものとします。電話での退会届は受付けておりません。
  2. 会員有効期限内に退会を希望されても、その際、会費の返還はしないものとします。
  3. 会員が下記の事項いずれかに該当した場合、本規約に基づく会員資格を喪失するものとします。
    1. 会員の有効期限を過ぎ、所定の更新手続きを行わなかった場合。
    2. 他の会員、もしくは第三者、当社の財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
    3. 公序良俗に反する行為、犯罪的行為、またはその恐れのある行為。
    4. 当クラブの運営を妨げる行為、誹謗する行為。

第八条(個人情報の取り扱い)
  1. 当クラブは、会員に関する個人情報を会員サービスのために利用し、会員は、当クラブにおいて業務上必要な範囲で、会員に関する情報の提供がなされることを承認します。
  2. 当クラブは、会員サービスを通じて知りえた会員の個人情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。

第九条(規約の変更)
  1. 当クラブは、会員サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。
  2. 本規約の変更は、会員にその内容を通知することでなされるものとします。
  3. 当クラブは、第1項による会員サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。



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